定期観光バスは、観光を兼ねた路線バスです。バス事業者が運行します。
最少催行人員は1名様以上いれば、出発致します。(スカイホップバスは除く)
キャンセル規定などは『一般乗合旅客自動車運送事業運送約款』を適用になります。
お客様のご都合で出発時刻やルートを変更することはできません。
旅行会社(日の丸自動車興業株式会社)が主催し、バスツアーで利用するのは「貸切バス」
キャンセル規定など『旅行業約款』、『一般貸切自動車運送事業約款』、『旅客不定期航路事業約款』が適用になります。
最少催行人員の設定があり、人数不足の際は運休となることがございます。
(ホームページまたはパンフレットに記載しております)
(A×D/C) ~ (B×D/C)
※当社は一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款を適用していますが、定期乗車券・回数乗車券の発行はしておりません。
区分 | 取消料 |
(一) 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目、日帰り旅行にあっては十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% 以内 |
(2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 (1)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
当社が変更補償金を支払う変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 | 40万円 |
---|---|---|
ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 | 20万円 |
ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
ニ | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 | 4万円 |
イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 | 20万円 |
---|---|---|
ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
ニ | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 | 2万円 |
イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 | 10万円 |
---|---|---|
ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 | 2万円 |
イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 | 5万円 |
---|---|---|
ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 | 2万5千円 |
ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 | 1万円 |
一 | 眼の障害 | ||
---|---|---|---|
(一) | 両眼が失明したとき。 | 100% | |
(二) | 一眼が失明したとき。 | 60% | |
(三) | 一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 | 5% | |
(四) | 一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% | |
二 | 耳の障害 | ||
(一) | 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% | |
(二) | 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% | |
(三) | 一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% | |
三 | 鼻の障害 | 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
四 | そしゃく、言語の障害 | ||
(一) | そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% | |
(二) | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% | |
(三) | そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% | |
(四) | 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% | |
五 | 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 | ||
(一) | 外貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% | |
(二) | 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 | 3% | |
六 | 脊柱の障害 | ||
(一) | 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% | |
(二) | 脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% | |
(三) | 脊柱に奇形を残すとき。 | 15% | |
七 | 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | ||
(一) | 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% | |
(二) | 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% | |
(三) | 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% | |
(四) | 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% | |
八 | 手指の障害 | ||
(一) | 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% | |
(二) | 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% | |
(三) | 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% | |
(四) | 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% | |
九 | 足指の障害 | ||
(一) | 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% | |
(二) | 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% | |
(三) | 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% | |
(四) | 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% | |
十 | その他 | ||
身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
一 | 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 |
---|---|
二 | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
三 | 両耳の聴力を失っていること。 |
四 | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
五 | 一下肢の機能を失っていること。 |
六 | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
七 | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
八 | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
ご旅行をお申し込みの際には、このご旅行条件書を十分にお読みください。
(この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、及びこの書面のとおり旅行契約が締結された場合は第12条の5により交付する契約書面の一部となります。)
営業時間9時30分~18時00分(不定休)
解除の時期 | 取消料の内容 |
旅行出発日の前日から起算して21日前まで | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算して20日前まで(日帰り旅行にあっては10日前) | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算して7日前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始当日(チケット発券後) | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
【旅行企画・実施】
東京都知事登録旅行業第2-2411(一社全国旅行業協会会員)
日の丸自動車興業株式会社 水道橋営業所
東京都文京区後楽1-1-8
国内旅行業務取扱管理者:波多野 淳
スカイバスコールセンター:03-3215-0008
日の丸自動車興業株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、お客様からの信頼を得るために、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、以下のプライバシーポリシーを明示いたします。